矯正歯科治療の医療費控除まとめ 

医療費控除

矯正歯科治療は健康保険が使えない自由診療医療であり治療費は全額自己負担です。そのかわり矯正歯科治療は確定申告で医療費控除による還付金を国から受け取ることができます。この健康保険の代わりのような医療費控除を矯正治療患者さんがだれでもお気軽に利用できるようにわかりやすく3つのポイントにまとめてみました。

対象となる人はどんな人?

生計を一にする家族が1年間で矯正歯科医院に支払った治療費・交通費の内、10万以上の合計費用を支出した人(家族)が対象となります。矯正治療費は通常10万円以上かかるため医療費控除で還付金が期待できるものです。特に兄弟で矯正治療をする場合には合計額で判断しますのでもっと増えるでしょう。

クリニックからの領収書やクレジットカードのお客様控えなどは確定申告の書類提出時に必要になる場合がありますので保管しておいてください。また、治療費だけでなく交通費も医療費控除の対象となりますが、公共交通機関に限りますので自家用車のガソリン代や駐車場代はだめです。新幹線や飛行機などで遠方から治療にこられる方は必ず領収書を保管しておきましょう。

より多く還付されるためには?

矯正歯科治療費の支払い方法には現金払いとクレジットカードやデンタルローンなど信販会社を使った支払いがあります。現金分割でお支払いの場合は1年間の医療費を年をまたがないでなるべく多く払うと還付金も多くなります。つまり現金払いで一番お得なのはその年で全部払ってしまうということになります。

クレジットカードによる分割では矯正歯科医院でカードで支払った治療費がその年の医療費控除の対象になります。言い換えるとカード会社が治療費の立替をした年(カードを矯正歯科医院で使った年)の分の治療費が控除対象となるということです。各種信販会社のデンタルローンも同じです。また、分割手数料は控除の対象にはならないことも知っておきましょう。

いくら還付されるの?

矯正治療の場合、10万円を超えた分に所得税率を掛けた金額が還付されます。例えばその年に矯正歯科治療費80万円支払ったとしましょう。課税所得300万円つまり所得税率10%の患者さんならば、80万円の矯正歯科治療費のうち70万円が医療費控除の対象ですから、70万円の10%つまり7万円が国から還付されるわけです。

お分かりのように10万円超えた治療費分がそのまま還付されるわけではないです。課税所得が大きいほど医療費控除の還付金額が増えます。しかし、この税率は所得からさまざまな控除を差し引いて残った所得(課税所得)に対してかかるので、かなり所得がある人でもさまざまな控除をするため通常は所得税率は抑えられる傾向にあります。

所得税率一覧

以下に分かりやすい所得税率の表を載せました。参考になれば幸いです。

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20%  427,500円
695万円を超え 900万円以下 23%  636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え 4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

出典:国税庁所得税の税率

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